目次


1.容器包装の識別表示マーク
容器包装の識別表示とは
リサイクルが円滑に行われるよう、消費者が容易に分別排出できるようにすることを進めるために容器包装に表示されているマークが識別表示マークです。加工食品や飲料の容器包装には、プラスチック、ガラス、紙、アルミなどのさまざまな材質が使われています。

これらのうち「資源有効利用促進法」で指定された包装や容器には、その材質を表す「識別表示」が義務付けられており、分別回収やリサイクルを通して資源の有効利用を促すことを目的にしています。なお、識別表示マークは材質を示しているだけで、環境負荷情報を意味するものではありません。

対象となる容器包装と識別表示マーク
識別表示の義務がある容器や包装は、プラスチック製容器包装、紙製容器包装、飲料・酒類・しょうゆ用ペットボトル、飲料・酒類用スチール缶、飲料・酒類用アルミ缶です。これらの容器包装には、定められた識別マークを表示しなくてはいけません。識別表示マークを付する義務があるのは、容器包装の製造業者、 容器包装の製造を発注する事業者(利用者)、輸入販売業者です。

①単一素材でできている容器包装
紙、アルミ、スチールなど単一の素材でできている容器包装には、それぞれの材質別に定められた識別表示マークを表示します。

②多重容器包装
容器によっては、いくつか構成部分に分けられるものがあります。例えばカップ麺の容器(カップ+ ふた+ 外装フイルム+スープ袋)やシャンプーのボトル( ボトル+ キャップ+ ポンプ) などです。この場合、構成部分ごとに識別表示マークを表示するのが原則です。
ただし、ほぼ同時に捨てられる構成部分については、まとめていずれかの部分に一括して表示することができます。その場合、各構成部分の名称をそのマークに併記することが必要です。

③複合素材・材質の容器包装
日本酒用紙箱(アルミ使用)のプラスチック製注ぎ口のように容易に分離できないものや、アルミやプラスチックを貼り合わせた材料の容器包装の場合は、分離できない固まりとして1つの容器包装と見なします。この場合は最も重い材質の識別マークを分離できない部分のいずれかの上に表示します。例えばプラスチックとアルミと紙からできている容器包装でプラスチックが最も重ければ主としてプラスチックの識別マークを表示します。

④表示不可能な容器包装
無地や物理的に表示が不可能な容器包装は直接の表示を省略することができます。
無地の容器包装とは、容器包装の利用事業者が利用する時点で、又は輸入販売事業者が販売する時点で、表面に印刷・エンボス、シール・ラベルが施されていない容器包装のことを指します。ただし、刻印をすることが可能な成形工
程を含むものは無地と見なされません。

ただし、ラベルが貼られているものや刻印可能な成形工程で作られているものは無地に該当しません。また、複数の容器包装から成る商品で、物理的に表示不可能な容器包装のほかに、表示義務のある容器包装があり、かつ、表示可能であれば、そのいずれかに識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)する必要があります。なお、物理的に表示不可能な容器包装とは、「素材状、構造上その他やむを得ない理由により表示をすることが不可能な」容器包装のことを指します。

⑤小売業者が利用する包装紙
スーパーや小売店などの小売販売業者が使用する包装紙(紙製、プラスチック製)は、1300cm以下であれば表示義務はありません。ただし、特定の商品を包装するために作られた包装紙は1300c㎡以下でも識別表示の義務があります。

2.材質表示
プラスチック製容器包装について、使用されているプラスチックの種類又はその他の素材の種類を表示することです。材質表示には、法的義務はありませんが、望ましいこととされています。自主的に表示する場合であっても、材質
の記号はJISに従う必要があります。また、複合素材・複合材質については、主要な構成材料を含め2つ以上を表記し、主要な材料に下線を引きます。
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