目次

チェック保健機能食品制度及び特別用途食品制度
保健機能食品制度について
ご存じでしたか?

保健機能食品制度は、われわれ消費者が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう、適切な情報提供をすることを目的とした制度なのです。


国が安全性や有効性等を考慮して設定した基準等を満たしている場合のみ「保健機能食品」と称することができます。




2.重要特定保健用食品について
特定保健用食品このマークが付いている商品を見かけると思いますが、特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)として販売するには、国において個別に食品の有効性や安全性について審査を受け、表示についての許可を受ける必要があります。だから簡単にペタペタと付けれるマークではありません!

対象商品はからだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含み、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つ ことを助けたり、お腹の調子を整えたりするのに役立つなど、食生活において特定の保健の目的が期待できることを表示できる食品です。

3. 重要特別用途食品制度
販売する食品について、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示をした食品を「特別用途食品」といいます。特別用途食品を表示するには、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳及びえん下困難者用食品に係るものを許可の対象とし、特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受けなければなりません!ちなみに特別用途食品(特定保健用食品を含む。)には栄養表示基準は適用されないので注意です。




このページを見た人は、下記のページも注目しています!