目次

食品添加物の基礎と表示
1. ほとんどの食品に含まれている添加物食品添加物には、石油製品などから化学的に、合成された合成添加物(指定添加物)と、自然界にある植物、海藻、昆虫、細菌、鉱物などから抽出された天然添加物(既存添加物)とがあります。合成添加物は年々増えており、2013年4月現在で432品目が認可(指定) されています。天然添加物は、365品目が認可されています。どちらも、認可されている以外のものは、使用することができません。

添加物は、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」(食品衛生法第4 条)と定義されています。

昨今、コンビニなどで手軽にいろいろな食品を手に入れる事が出来るようになりました。 ほとんどの食品には腐敗を防ぐために多量の添加物が入っている場合があります。またファーストフードなども手軽ですが添加物が使われています。

現在のライフスタイルで無添加の食品を摂ることは難しいと思います。朝食などにフルーツや野菜を取るなどして出来るだけ食品添加物を取らないようにすることをオススメ致します。飲料水でも清涼飲料水などは砂糖や添加物がいっぱいなので沢山摂取することはオススメできません。お茶など体に良い飲み物を飲んで下さい。

こう見れば現代日本の食品産業で添加物がない物を選ぶのは皆無です。消費者自身が賢くなり添加物が出来るだけ少ない食品を選び体になるべく優しい物を選んで下さい。 そしてなるべく無添加の野菜、果物とバランス良く取る事で加工食品の添加物摂取を最低限にとどめるようになるのが理想的な食事です。

食材を選ぶ基準にこれからは添加物の量、種類などを見て購入して頂けたら幸いです。加工食品をゼロに出来る事は難しいですよね。特に成長期にあるお子様には特に要注意です。出来る限り無添加食品を食卓に出せるようになるのが理想です。

食品を加工する際に添加するものであって、小麦や米、塩、砂糖などの食品原料とは明らかに別物ということなのです。ちなみに、食品衛生法は、1947年に定められた法律で、食品行政の要になっているものです。なお、少しややこしい話になるのですが、これらの添加物のほかに、一般飲食物添加物と天然香料というものがあります。

一般飲食物添加物は、一般に食品として利用されているものを添加物の目的で使用するというもので、約70品目がリストアップされています。また、天然香料は、自然界の植物や昆虫などから抽出された香り成分で、なんと約600品目がリストアップ。ただし、これらはリストアップされていないものでも使用することができます。その点が、前の合成添加物と天然添加物との大きな違いで、本来の意味で添加物といえるのは、合成添加物と天然添加物のみです。

2.物質名表示が原則
「添加物はわかりにくい」という声をよく耳にします。その理由の1つは、原材料名の欄に、小麦や砂糖などの食品原料と添加物が一緒に書かれているからです。本来は別々に書くべきで、そうすればどれが添加物かわかりやすいのですが、そうするとたくさんの添加物を使っていることが一目でわかってしまうため、業者が嫌がり、わけて表示していないのです。しかし、比較的簡単に見わける方法があります。

原材料の表示は、JAS法と食品衛生法によって義務付けられており、まず食品原料を多い順に書き、次に添加物を多い順に書くことになっています。

ポテトチップス系のお菓子の原材料表示です。ここで、「じゃがいも( 遺伝子組換えでない)」から「砂糖」までが食品原料です。じゃがいもが一番多く使われているので最初に書かれ、次に植物油、脱脂粉乳という順番になっています。そして、「乳化剤(大豆を含む)」からか添加物で、「香料」で終りです。乳化剤が一番多いので、添加物の最初に書かれ、次にカゼイン、調味料(アミノ酸等)という順になっているのです。つまり、どこからが添加物かを見きわめることができれば、一目で添加物がわかるというわけです。

また、一般的に、使われる量が多い添加物は、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤などで、それが表示されていたら、そこからが添加物である可能性が高いのです。そのほかに、聞きなれた食品原料の後に、「○○剤」「○○料」などと聞きなれない表示が現われたら、そこからが添加物と判断することもできます。

さらに最近では、お弁当などで、「原材料の一部に大豆を含む」というようなアレルギー表示が、食品原料と添加物とのあいたに入っているケースも増えています。表示を見ることを習慣付けるようになると、どこまでが食品原料でどこからか添加物か、だいたいわかるようになるでしょう。
食品に使われている添加物は、原則としてすべて物質名を表示することになっています。

添加物の中には、物質名のほかに、甘味料や酸化防止剤などさまざまな役割で使用されています。

・漂白剤…漂白する
・発色剤…黒ずみを防いで、色を鮮やかに保つ
・防カビ剤……カビの発生や腐敗を防ぐ
・糊料(増粘剤、ゲル化剤、安定剤)、および増粘安定剤……トロミや粘性を持たせたり。ゼリー状に固める

なお、着色料の場合、添加物名に「色」の文字があれば、用途名を併記しなくてもよいことになっています。たとえば、「カラメル色素」は、「色素」の文字があるので、用途名は併記されていません。着色料と書かなくても、使用目的がわかるからです。

それから、これが重要なことなのですが、用途名併記の添加物は、毒性の強いものが多いのです。そのため、厚生労働省は、消費者がどんな添加物なのか自分で判断できるようにと物質名と用途名の併記を義務付けたのです。

ただし、すべて毒性が強いというわけではなく、中には酸化防止剤の「ビタミンE 」や「ビタミンC」、着色料の「β- カロチン」などのように毒性がほとんどないものもあります。途名を併記することが義務付けられているものがあります。これを用途名併記といいます。


3.一括名表示という抜け穴
添加物は原則として物質名が表示されることになっていて、しかも甘味料や酸化防止剤、着色料などは用途名も併記されることになっています。ということは、表示を見ればどんな添加物が使われているのか、すべて具体的にわかるはずなのですが、実際には違うのです。一括名表示という大きな抜け穴があって、大半の添加物は物質名が表示されていないのです。

一括名とは、用途名とほぼ同じです。ここでは「乳化剤」と「調味料」と「香料」が一括名です。乳化剤には、シヨ糖脂肪酸エステルなど合成のものが9品目ありますが、どれをいくつ使っても、「乳化剤」という表示でいいのです。

また、香料も合成のものが130品目程度ありますが、どれをいくつ使っても「香料」と表示すればいいのです。なお、「アミノ酸等」は、物質名ではなく、種別を表しています。
実は一括名表示が認められている添加物はとても多く、次のようなものがあります。
・乳化剤……油と水を混じりやすくする
・香料……香りをつける
・調味料…味付けをする
・酸味料…… 酸味をつける
・膨張剤…食品をふくらます
・崗調整剤… …酸性度やアルカリ度を調節し、保存性を高める
・イーストフード……パンをふっくらさせる
・ガムベース……ガムの基材となる
・チューインガム軟化剤……ガムをやわらかくする
・豆腐用凝固剤……豆乳を固める
・かんすい… …ラーメンの風味や色合いを出す
・苦味料……苦味をつける
・光沢剤……つやを出す
・酵素……タンパク質からできた酵素で、さまざまな働きがある

以上ですが、それぞれの一括名に当てはまる添加物は、だいたい数品目あり、香料だと130品目程度もあります(ただし、天然香料は除く)。したがって、添加物の多くは、いずれかの一括名に当てはまることになり、結局のところ、多くは物質名が表示されないということになってしまうのです。

なお、一括名表示が認められている添加物の場合、多くはそれほど毒性の強いものではありません。そのため、厚生労働省も、物質名ではなく一括名を認めているという面がなくはありません。

なお、このほかキャリーオーバーといって、添加物の表示が免除されるケースがあります。これは、原材料にふくまれる添加物のことで、たとえばせんべいの製造に使われるしょう油に、保存料の安息香酸が使われていた場合、安息香酸がキャリーオーバーとして、表示が免除されるのです。

ただし、こうしたケースであっても、原材料にふくまれていた添加物が最終食品にも残って効果を発揮する場合は、その添加物名を表示しなければなりません。しかし、それが守られず、表示されないケースもあるようです。

V ・C とV ・E については、「酸化防止剤(V ・C、V ・E)」と表示されていますが、これがそうです。お菓子や飲料によく使われているスクラロースも、必ず「甘味料(スクラロース)」と用途名が併記されています。このように用途名併記が義務付けられている添加a物は次の通りです。

・酸化防止剤……酸化を防止する
・甘味料……甘味をつける
・着色料……着色する
・保存料……保存性を高める



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