目次

水道法や水質汚濁防止法(水濁法)の背景や目的について
1.水質汚濁防止法(水濁法)
背景
わが国で水質公害が発生した時期ははっきりしていないが、水質汚濁が沿岸の住民に被害を及ぼして社会問題となったのは、明治の初め頃、足尾銅山(栃木県)の坑内廃水が渡良瀬川に流出して、水稲に被害を与えたことに始まるとされている。

その後、明治以降の産業近代化、昭和20年代の戦後復興、昭和30年代の高度成長により、わが国の水質汚濁は、大都市を中心に拡大していった。そして、昭和30(1955)年頃から水俣病、イタイイタイ病などの公害事件が発生した。

このような事態に対し、地方自治体の公害条例や、昭和29(1954)年に清掃法、昭和33(1958)年に下水道法が制定された。そして、昭和33年に江戸川の本州製紙の工場排水による漁業被害をめぐって漁民と工場側が乱闘する事件が発生したのを契機にして、昭和33年12月に「公共用水域の保全に関する法律(水質保全法)」と「工場排水等の規制に関する法律(工場排水規制法)」が制定された。

しかし、昭和40年代に入る頃から、水質汚濁問題の全国的な規模への広がり、水質汚濁因子の多様化。原因業種の拡大、汚濁の進行速度の加速化等のため、1日水質2法による水質規制ではこれらの問題に対応できなくなってきた。そのためこれらの2法を統合して「水質汚濁防止法」が昭和45年の公害国会で制定された。1日2法の欠陥の是正を次のように行った。

①後追い行政の是正として指定水域主義を廃止し、公共用水域のすべてを対象として排水規制を行い、都道府県においては、より厳しい基準(上乗せ基準)の設定を可能にした、②規制方式の強化として排出基準の違反を直罰とした、③水質汚濁問題の地域的特性に対応できるよう都道府県へ権限委譲した、④終末処理場のない公共下水道や都市下水路は、公共用水域として扱うことにした、⑤そのほか、熱・色による水質汚濁の防止、排水規制はすべて水質汚濁防止法で行うように法体系の一元化、排出規制対象を製造業に限定せず第一次産業や第三次産業も対象にすること、公共用水域の水質汚濁の監視体制の確立等、である。

その後、昭和47(1972)年に無過失損害賠償制度の追加、昭和53(1978)年に総量規制制度の導入、平成元(1989)年に地下水汚染の未然防止および有害物質の流出事故による環境汚染の拡大の防止の規定の追加、平成2(1990)年に生活排水対策の制度的枠組みの導入、平成8(1996)年に汚染地下水の浄化のための制度的な枠組みおよび石油の流出事故による環境汚染の拡大防上の規定の追加等が実施された。

また、昭和48(1973)年9月には、水質汚濁防止法などの従来の規制方式では瀬戸内海の環境保全を図ることが不十分であるため、水質汚濁防止法の規制方式を広域的に捉え直し、規制を強化する法律として「瀬戸内海環境保存特別措置法」(当初、臨時措置法であった)が制定された。昭和59(1984)年7月には、湖沼の水質汚染が著しいため、水質汚濁防止法の排水規制等の措置を前提とし、個々の湖沼の特性を踏まえ、従来の排水規制では対応できない各種汚染源に対するきめ細かな規制措置等を導入するため「湖沼水質保全特別措置法」が制定された。「水質汚濁防止法の地下水の規制等の概要」を図1に示す。

目的
①工場および事業場から公共用水域に排出される水の排出および地下に浸透する水の浸透を規制し、②生活排水対策の実施を推進すること等により、③公共用水域および地下水の水質の汚濁の防止を図り、④国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、⑤ならびに工場および事業場から排出される汚水および廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。(法1)

定義
(1)「公共用水域」:河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域およびこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。(法2・1)
(2)「特定施設」:次の各号いずれかの要件を備える汚水または廃水を排出する施設で政令で定めるもの(100以上の施設が指定されている)。(法2・2、政令1)
①カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める有害物質を含むこと。(政令2)
②化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含む)を示す項目として政令で定める生活環境項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。(政令3)
(3)「指定水域」:人口および産業の集中により、水質環境基準の確保が困難であると認められる広域の公共用水域であって、生活環境項目のうち化学的酸素要求量その他の政令で定める項目(指定項目として化学的酸素要求量と窒素またはりんの含有量を指定)ごとに政令で定める水域をいう。(法4の2・1、政令4の2)
(4)「指定地域」:指定水域の水質の汚濁に関係のある地域として指定水域ごとに政令で定める地域をいう。(法4の2・1、政令4の2)
(5)「指定地域内事業場」:指定地域内の特定事業場で、環境省令で定める規模(50ぷ/日)以上のものをいう。(法4の5・1)
(6)「指定地域特定施設」:生活環境項目が生活環境に係る被害を生じるおそれがある程度の汚水または廃液を排出する施設として政令で定める施設(201人以上500人以下のし尿浄化槽)で、指定地域に設置されているものをいう。(法2・3、政令3の2)
(7)「貯油施設等」:重油等政令で定める油(以下「油」という)を貯蔵し、または油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。(法2・4、政令3の3、3の4)
(8)「貯油事業場等」:特定事業場以外の工場または事業場で貯油施設等を設置するものをいう。(法14の2・2)
(9)「排出水」:特定施設を設置する工場または事業場(以下「特定事業場」という)から公共用水域に排出される水をいう。(法2・5)
(10)「汚水等」:特定施設から排出される汚水または廃液をいう。(法2・6)
(1)「特定地下浸透水」:有害物質を、その施設において製造し、使用し、または処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含むものをいう。(法2・7)
(12)「生活排水」:炊事、洗濯、入浴等、人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く)をいう。(法2・8)





2.水道法
背景
水道法は昭和32(1957)年に制定され、国民の経済活動および生活を支えるために水源の確保と施設の整備が最も基幹的な事業として行われてきた。特に昭和30年代後半から昭和40年代にかけて、日本は経済の高度成長期を迎え、人口増加と産業の拡大により水需要が大幅に増加した。こうした状況に応えるために施設能力の増強や安定給水に向けた水道施設の整備に力が注がれてきた。

現在、産業も成熟化し人口が一定している状況の中で、ほぼ需要に見合う水源量と施設能力確保ができるに至っている。この間、公害による環境汚染などで水源が汚染されるなどの問題が発生し、約10年ごとに水質基準が改定されてきた。近年は平成15(2003)年に水道法施行規則の一部を改正する省令がだされ、平成16(2004)年から新水質基準(50項目)が施行され現在に至っている。

この改正では、新たな水道水質に係わる問題(消毒副生成物や微生物など)が提起され、水道水質管理の充実化が行われた。また、世界保健機構(WHO)において飲料水水質ガイドラインの改定に係わる検討が進められたことと、規制緩和などの流れの中で水道水質管理の分野においても水質検査の合理的・効率的な実施が求められてきた。

目的
この法律は、水道の布設および管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、および水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。(法1)

定義
(1)「水道」:導管およびその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。(法3・1)
(2)「専用水道」:寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の①および②のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中または地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準(100t)以下である水道を除く。(法3・6、政令1)
①100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
②その水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。)が政令で定める基準(20t)を超えるもの(政令1)
(3)「簡易専用水道」:水道事業の用に供する水道および専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準(10t)以下のものを除く。(法3。7、政令2)
(4)「水道事業」:一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。(法3・2)
(5)「簡易水道事業」:給水人口が5,000人以下である水道により水を供給する水道事業をいう。(法3・3)
(6)「水道用水供給事業」:水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者または専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。(法3。4、6・1)
(7)「水道事業者」:厚生労働大臣による認可を受けて水道事業を経営する者。(法3・5)
(3)「水道用水供給事業者」:厚生労働大臣による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。(法3・5、26)
(9)「水道施設」:水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施設(専用水道にあっては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。)であって、当該水道事業者、水道用水供給事業者または専用水道の設置者の管理に属するものをいう。(法3・8)
(10)「給水装置」:需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。(法3・9)


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