目次

1.食品の安全性にかかわる表示について

食品の安全性にかかわる表示 商品・サービスを購入する際に、内容や取引条件などを正しく認識するためには、どのような表示を必要とするかについては、商品やサービスの種類によって異なりますが、基本的に、商品サービスと生命・健康・安全との関係についての表示が求められることは、前に述べたことです。商品サービスにどのような危険性があるか、またそれをいかにして避けることができるかについての表示です。

ここでは、安全性にかかわる表示が不可欠であり、またそれが消費者に常にわかるように表示されていなければならないことです。この安全性にかかわる表示も、商品・サービスを正しく認識するために必要な品質表示であることはいうまでもありませんが、消費者を対象とした表示としては、一般に、次のような事項の表示が重要とされています。


2.食品表示とは?
「食品表示」の主旨は、購入する・しないを判断する上で必要な情報を、消費者に知らせることです。消費者個々人によって買う・買わないを決める際に、価値を置く情報は異なります。
安全の視点では、アレルギー体質の人にとってはアレルゲン情報、食品添加物過敏症の人は食品添加物情報、糖尿病の人は栄養成分情報が重要な情報です。
安心の視点では、産地情報、食品添加物情報。利便の視点では、可食期間情報(消費期限・消味期限)、調理法情報が、重要視されるでしょう。
食品表示に関する法律が規制する箇所は、原材料一括表示とそれ以外に区分されます。

一括表示では農水省所管のJAS法(品質表示基準も含む)、厚労省所管の食品衛生法、経産省所管の計量法、公正取り引き委員会所管の景品表示法の公正競争規約という法があります。

表示以外では、経産省所管の不正競争防止法、薬事法、健康増進法、地方公共団体の条例、財務省・環境省・厚労省・農水省、経産省が複雑に所管する容器リサイクル法、資源有効利用促進法という法があります。

食品表示を作成する際のキーは原材料一括表示で、その中でも材料名欄です。原材料名欄には、使用した食材名と食品添加物名そしてアレルゲンを記載します。これは義務です。原材料欄に記戦するルールは食品衛生法とJAS法が基になります。食品衛生法は食品衛生添加物とアレルゲンの表示について、JAS法は使用した食材名と表示順序についてのルールです。

なお、アレルゲンについては、「小麦、卵、乳・そば・落花生」については表示義務があり、2010年6月以降は、これに「えび、かに」が加わります。表示が推奨されているものとしては、「あわび、いか、いくら、さけ、さば、牛肉、鶏肉、豚肉、大豆、まつたけ、やまいも、オレンジ、キウイフルーツ、もも、りんご、くるみ、ゼラチン、バナナ」の18種類があります。

3.食品表示を正しく作成する具体的手順
昨今、よく話題になるのが「食品表示」です。消費者目線では、表示は当り前のことでしょう。「不適切な表示は故意・悪意・拝金主義によってなされる」と誤解されているようです。

そのように社会から白眼視されるのは、食品表示が適切に行なわれていない実体が背景にあるからです。多くは、「故意・悪意」からではなく、食品表示を正しく作成する「知識」不足が原因です。
「食品に関する法律を熟知した上で、食品営業を始める」、これが本来あるべき姿ですが、現実には通用しません。食品営業を実際に行なうなかで、足りない知識を徐々に習得しながら、時代に合わせて是正していくという手段が現実的です。



生産事業者名、産地名の表示(事業者の氏名、名称、所在地、連絡先〔電話番号〕などの表示)
消費者が購入する商品、サービスについて、責任を持つ事業者を明確にすることは、一般に重要な表示事項といえます。第一次産品(野菜、魚介類、果物等)や食肉などについて包装品が増えて表示しやすくなりましたが、なかには、それを表示することが不可能であったり、また必要が認められない場合もあり、この場合には、小売業者がその責任を負うことになると考えられるのがー般です。

また、大規模小売業者の販売する商品について小売業者が責任を負うような場合には、小売業者の氏名等が表示されるということになるでしょう。事業者名等の表示は、責任の所在を示すと同時に、消費者からの照会や苦情・補修等についての連絡先を知るためにも必要なことです。したがって、消費者が責任のある事業者をただちに知ることができないような、事業者の承認番号、登録番号等によって代替することは、消費者の必要に対応しえないものであって、妥当ではありません。消費者が確実に連絡をとりうる形で表示されることが必要です。

なお、産地名や原産国名の表示も、商品の広域流通化あるいは国際化にともない、消費者にとっての必要性が高まっています。一九九六年三月には、英国の狂牛病の発生に端を発して、牛肉の原産国表示が広まりました。青果物についても原産国や産地によって品質特性が大きく異なるものもありますし、水産物についても同様で、加工食品のみならず、生鮮食品も含めて、産地や原産国の表示が適正に行われる制度が必要です。

商品の品名表示(商品の種類を特定する品名、商品名、型名などの表示)
商品の内容を正確に表現するための一般的な名称で、商品の種頹を特定するという役割をもたすものです。野菜、魚介類の名称、以前から使われていて消費者にもよく知られている商品の品名については、その品名表示で商品の種類を正確に認識することができるでしょうが、ある商品の類似品や模倣品の場合に、本来の商品の品名を表示することは不当表示として禁止されています。

商品の原材料表示
原材料表示も、食品を中心として、基本的な表示事項とされている場合が少なくありません。商品の
性格、特性あるいは経済的な価値などを知るための重要な手掛かりとして必要とされています。
加工食品などについては、その製造に使用されている原材料のすべてが、具体的に個別の物質名に
よって表示されることが必要です。それを多い順に表示することを必要とするというのが一般ですが、
商品の性格によっては、原材料の使用割含を表示することが必要な場合もあります。


商品の性能、機能、効能などの表示
商品の性能や機能等を示す表示は、内容表示の中でも商品選択の手掛かりとなるものです。性能や機能の表示としては、合成樹脂製品の耐熱温度、対冷温度、魔法瓶の保冷効力、繊維製品の難燃性、撥水性などがあり、使用目的や使用条件に適合したものを選ぶための手掛かりになっています。
このような品質や性能を示す表示は各種ありますが、消費生活物資全般からみると、表示基準が定められておらず、したがって表示がないものの数が多いというのが現状です。

商品の日付等の表示(製造年月日、賞味期限、品質保持期限、使用期限、耐用年数、有効期限など)
日付表示は、いつ製造された商品か、あるいはいつまで使えるかといったことを消費者が識別する手掛かりとなるもので、製造後の経時変化が問題となるような商品の選択や使用には必要とされます。
食品の製造年月日や電池、フィルム、薬品などの使用期限、耐久消費財の品質保証期限など、いろいろな商品にかかわっています。
なかでも日付表示が問題となるのは食品です。食品の日付表示は、もともと経時変化するものが多いという食品の特性から、消費者は鮮度や品質劣化の程度を知る手掛かりとして、製造年月日の表示を重要視してきました。

商品の使用方法、使用上の注意等の表示(用途、使用方法、保存方法、使用上の注意、警告告、廃棄方法などの表示)
適正な使い方、保管.保存方法などの表示は、商品の効用を十分に発揮させるうえで必要な表示ですし、商品が消費者に与えるデメリットを防止すると同時に商品の機能の減少を抑制するためにも必要です。また警告表示は、危険性が内在する商品や誤使用による事故が発生する可能性力ある確品について、危険の内容、程度、危険を避ける方法などを、消費者が認識し、危険を避けるうえで、きわめて重要なものです。


4.食品の日付表示

食品の日付表示については、第2次大戦後50年近く行われてきた製造年月日表示という原則が 96年4月から、国の方針として期限表示に改められました。
食品衛生法JAS法にもとづく 期限表示の内容を統一して、一定の食品に消費期限および品質保持期限を表示する義務が 定められたのです。これにともなって、地方公共団体の条例による日付表示規制も、従来は製造年月日表示を基本として必要な場合に期限表示を加えたものであったものが、国の要請によって期限表 示に改められた事例が少なくありません。

他方では、消費者の意向・要求にもとづいて、少なくも経過措置として、製造年月日表示の義務づけを維持しようとする地方公共団体もありますが、これに 対しては期限表示に転換すべきであるという国の要請が強力に行われています。

食品の日付表示については、長期にわたって、公衆衛生上の必要性を根拠に食品衛生法が製造年月 日または製造年月日.品質保持期限の表示を、また、消費者の選択に著しい困難が生じる場合につい て、JAS法による製造年月日、製造年月日および賞味期間の表示が義務づけられてきており、第二次大戦後の消費生活に関しては、「製造年月日表示を見て買おう」ということが、国の指導もあって 勧められていたということができますですから、消費者にとっては、日付表示といえば製造年月日表示であり、製造年月日を見て食品を購入するという習慣は、かなり広範囲に消費者に定着しているのが実情ということができます。

今回の製造年月日表示から期限表示への突然の変更に、消費者が戸 惑いを感じていることは否定できませんし、この変更に対して消費者側から製造年月日表示の維持が 強く求められているのも当然といえます。 地方公共団体の条例にもとづく日付表示義務は、食品衛生法、JAS法の表示規制が不十分である 場合について、消費者が正確に食品を識別するために必要とされる場合に定められているものです。

条例の定めてきた日付表示義務は、製造年月日表示を基本としていますが、食品衛生法による義務づけを含めて、製造年月日表示のみでは不十分と考えられる場合等について、期限表示を義務づけてきたのです。 製造年月日の表示は、それを手掛かりとして消費者がその食品を使用し得る期間を判断できるという意味で、日付表示の一形態といえます。

しかしながら、消費者がそのような判断を的確に行うこと ができない場合には、その食品が何時まで使用可能かが判らないことになり、製造年月日表示だけで は必要な表示が行われていないことになるのです。そこで、製造年月日に加えて品質保持期間(期 限)の表示が必要とされ、両者を併せた表示が、消費者にとって望ましい日付表示の形とされてきた ということができます。

このように、消費者の判断にとって必要な基本的な食品の日付表示は期限表示ということができ、事業者が期限表示を行うことによって、その食品の品質が保持される期間についての事業者の責任が 示されるということも含めて、期限表示が日付表示の中心ということができるでしょう。ですから、 食品衛生法およびJAS法にもとづく日付表示規制が、製造年月日表示から期限表示へと転換すると いうことは、それを中心とするという限りで妥当なものということができます。

しかしながら、第二次大戦後の長い期間、消費者に製造年月日表示が定着しており、食品によって は製造年月日表示が消費者の選択にとつて重要な意味をもつ場合があることも否定できません。風味 の変化が消費者の選択に影響する食品の場合などは、製造年月日の表示自体が品質表示としての意味 を持つことになりますし、製造年月日を一概に有害、無用であるということはできません。

日付表示 は製造年月日表示と考え、それを手掛かりに消費者が的確な判断をしている場合も少なくないことを考えると、消費者が必要と考える場合について製造年月日表示を定めている地方公共団体の条例による規制を全面的に排除することが妥当とは考えられません。

少なくとも一部の食品については、消費者が期限表示に慣れ、それを手掛かりとして的確な判断を することができるような状況になるまで、製造年月日表示を維持する必要があると考えられます。こ のことは、突然の日付表示の変化との関係では、経過措置としての意味をもつことになります。日付 表示については、消費生活の場における習慣(法制度の原則を定着させるために積極的に国が推進してきた 習慣でもあります)に配慮した対応が必要です。

製造年月日表示の義務づけが条約に違反することになるとする向きもありますが、食品の日付表示について、期限表示を定めなければならないという内容の国際的な基準は存在しません。このことを強調しながら、製造年月日表示は認められないとして、法律の根拠もなく特定の食品について異常な強さで行われている国の地方公共団体に対する 要請には合理性が認められず、問題があると思われます。



5.輸入品の表示義務
輸入食品にかかわる表示制度の中心は、食品衛生法、 JAS法、景表法の3法律である。 食品衛生法による表示すべき基本的事項は、
①名称(乳等に当たっては、主として種類別)
②消費期限又は品質保持期限(期限表示)
③製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所在地)
④製造者もしくは加工者もしくは輸入者の氏名又は名称
⑤添加物を含む旨
⑥保存方法
⑦基準に合う使用方法

の7項目であるが、それ以外にも、アレルギー物質を含む旨、放射線照射食品では放射線を照射した旨、生食用生カキでは採取された海域又は湖沼、遺伝子組み換え作物である 食品である旨などが表示基準として定められている。

また、食品衛生法は、第12条で虚偽表示等の禁止を定めている。具体的には、「食品、添加物、器具又は容器包装に関して は、公衆衛生に危害を及ぼす虞がある虚偽の又は誇大な表示又は広告はこれを行ってはならない」としている。

しかし、食品衛生法の表示規制は、公衆衛生の確保が目的であって、公衆衛 生上危害をもたらさない単なる虚偽表示は規制の対象とならない。例えば、国産果実酒に「フランス産」の表示をしたとしても、食品衛生法違反にはならないのである。これは、不正競争 防止法あるいはJAS法、景表法の規制対象となる。農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)は、 JAS(Japanese Agricultural Standard)規格制度と品質表示基準制度からなっている。

JAS規格の対象となる農林物資は、酒類、医薬品等を除いて政令で定められているが、国内で生産されたものであろうと輸入されたものであろうとすべて対象となる。JAS規格は、現在2種類あって、ひとつは、品位、成分、性能その他の品質の基準にかかわる製品JASいわゆるJAS規格で、もうひとつは、1993年のJAS法改正で導入された生産の方法についての基準「作り方JAS (特定JAS規格)」である。現在、熟成ハム、地鶏、有機農産物について、特定JAS規格が制定されている。

品質表示基準制度は、当初、JAS規格を補完する制度であったが、1999年のJAS法改正で「農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法に特色があり、これ により価値が高まると認められるものを除く)の品質に関する表示について、農林水産省令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者又は販売業者が守るべき基準を定めなければならない」として、すべての飲食料品の品質表示基準制度となった。

生鮮食品の品質表示基準では、すべての生鮮食品について、 名称および原産地を表示することが義務づけられた。原産地の表示方法は、農産物・畜産物では、国産品は都道府県名(市町村名その他一般に知られている地名での記載可)、輸入品は原産国名を表示。

水産物では、国産品は水域名又は地域名(水域名の記載が困難な場合は水揚げ港名又はそれが属する都道府県名での記載可)、輸入品は原産国名(水域名の併記可)を表示。加工食品の品質表示基準では、名称、原材料名、内容量、賞味期限(品質保持期限)、保存方法、製造業者等の氏名又は名称及び住所の6項目を一括表示することを義務づけ、輸入品にあっては「原産国名」も記載することを義務づけている。

さらに、すべての飲食料品に表示が義務づけられているのは、遺伝子組み換え食品の表示である。この遺伝子組み換え食 品表示の問題は後ほど検討をしたい。また、すべての加工食品ではないが、梅干し・らっきょう漬け、塩サバ、アジ・サバの開き、ウナギ蒲焼き、塩蔵。乾燥ワカメ、かつお削り節の原料 原産地表示が義務づけられている。不当景品類及び不当表示防止法(景表法)は、不当な表示を禁止するもので、「一般消費者に誤認されることによって不当 に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示」を排除することを目的としている。特に輸入食品と関わりがある点は、「商品の原産国に関する不当な表示」を排除するということである。

商品の原産国に関する不当表示とは、国内で生産された商品に、外国の国名、地名、国旗等、外国の事業者名、デザイナー名など、文字による表示の全部または主要部分が外国文字、のいずれかの表示がされている場合で、その原産国を一般消費者が判別することが困難であると認められるもの。また外国で生産された商品に、その商品の原産 国以外の国名、地名、国旗等、その商品の原産国以外の国の事業者、デザイナー名など、文字による表示の全部または主要部分が和文、のいずれかの表示がされている場合で、その原産国 を一般消費者が判別することが困難であると認められるもの。これらの違反行為には、公正取引委員会が排除命令を行うことになる。


6.「表示してはいけない」禁止事項
食品には「表示してはいけない」とされる表示禁止事項が定められているものがあります。消費者にとって表示は、その商品を選択したり、どのようなものか知るための貴重な情報源ですので、当然のことながら「虚偽」や「誇大」な表現は避け、正しく商品の内容を伝えなければなりません。

概要
表示禁止事項は、基本的に消費者にとって優良誤認や有利誤認など不利益になるような表示内容や、原産国に関する不当な表示、誤解を招く表示(他に表示されている事項と矛后する用語の表示など)、医薬品的な効能効果の表示、公正な競争を阻害するような表示などについて、関係する法規により規制されているものです。禁止表示に関わる主な法規を次にあげてみましょう。

優良誤認で禁止される表現の例
表示禁止事項の中でも、不適切な表示をよく見かけるのが優良誤認に関する表現です。優良誤認表示とは、商品の品質や規格、その他の内容について、実際のものや競争関係にある事業者のものよりも著しく優良であると誤認させる 表示のことをいいます。

実際の商品より優良と思わせる例
砂糖と着色料で調整した水に原果汁を混合しているものに「天然果汁」と表示 賞を取っていないものに「〇〇賞受賞」などと表示 一般的な製法であるにもかかわらず「当社だけの独自の製法でおいしく作りました」などと表示

禁止表示の範囲
表示禁止事項の対象となる表示の範囲は、個別の法規により異なり、商品に直接表示される表示以外も対象にしているものがあります。景表法では、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又 は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示が「表示」の範囲となるため、メディアを使った広告宣伝や商品の付属物ではないポスターや看板までが規制の対象となります。

また、景表法の表示対象と同様に健康増進法の「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)」においても、当該食品等の内容に関する事項又は取引条件について行う表示が規制の対象とされています。 アレルギー物質を含む食品の表示については、アレルギーを持つ患者の方に対する配慮から生まれた禁止表示があります。これは「原因となる食材が入っているかもしれない」という可能性の表示です。同じように、特定原材料等の名称を複合して「穀類(小麦、大豆)」を単なる「穀類」などと記載することも原則として禁じています。

食品の選択範囲が決められている患者さんにとって、紛らわしく、選択範囲をより狭めるものでしかありません。また、「あわび、いくら、まつたけ」など高級な食材について微量しか含有していない場合は、優良誤認となる表示方法は禁止されています。これについては「含有量」や「形態」がわかるように「〇〇エキス含有」「〇〇粉末含有」などと表示します。

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